
初めて事故に遭われた方など健康保険の取り扱いにご不安な方はぜひ一度ご相談ください。
「どこを」「いつ」「どのようにして」
この3つが明確な事と負傷部分が慢性症状ではないことを
柔道整復師が判断した場合です。
①どこを
(例)腰を痛めた場合:腰痛ではなく「腰部捻挫」
(例)荷物を持ち上げ腰を痛めた場合:ぎっくり腰ではなく「急性の腰部捻挫」
※負傷名がわからない場合はお気軽にスタッフにお尋ねください。
②いつ
・身体の関節や筋肉を傷めた日です。
・2週間以内の負傷日が条件です。
③どこで
理由・動作・場所が大事です。
(例)朝起きたとき
(例)ずっと座っていて立ち上がったとき
症状が強くなったときの動作が明確である必要があります。
※健康保険が適用の場合、他の医療機関に同一診断名で受診している場合でも同一日でなければ健康保険を利用できます。
※「受領委任払い」の場合はレセプト用紙にサインが必要です。当院では一部負担金をお支払いいただき、健康保険分の施術料の請求は当院が代行いたします。
※レセプト用紙にサインをいただけない場合は、「償還払い」となり10割をお支払いいただきます。
その後、ご自身で保険者施術料を請求する必要があります。
✓日常生活での疲労
✓加齢による肩コリ
✓原因不明の違和感
✓原因不明の筋肉痛
✓後遺症など慢性的症状
✓内科疾患や医師が治療すべき病気
✓慰安目的のマッサージ
※通勤途中や仕事中の負傷は労災扱い
※交通事故の負傷は自賠責扱い
